ウイスキー投資の失敗にはいくつか種類があります。
主要な失敗について、簡単に解説してみます。
購入したウイスキーの価値が下った
最も分かりやすい失敗ですね。
「このウイスキーの価値が上がる」と思って10万円の高級国産ウイスキーを買ったものの、年々価値が下がり続ける。
ついには3万円になって、ヤフオクで慌てて売ってしまう。このようなケースは非常に多いです。
もう一つが上がったものを高値掴みするケースです。
「山崎18年を、プレミアム価格で店舗で18万円で購入してしまった。」
「I.W.ハーパーが上がると聞いたので、2万円で購入してしまった。」
などなど、高くなったものを掴んでしまい、そのまま価値が落ちてしまうことがあります。
酒税法違反になった
最近は増えてきているのですが、「山崎コンビニマラソン」と称して、コンビニで山崎のNVミニボトルを収集して何度もヤフオクやメルカリで売ってしまう行為です。
「継続して酒類を出品し販売を行う場合」は酒販免許が必要になります。
一例ですが「欲しいウイスキーを6本買って、何年かあとに残った2本をオークションに出品する」のであれば、自己消費として免許不要と認められる可能性は高いです。ですが、上記の山崎コンビニマラソンのように、同一ボトルを様々な店舗で入手して、即時転売していたら言い逃れができません。
数千円〜数万円であれば、見逃してもらえるかもしれませんが、量が極端に多かったり、目立った転売を繰り返すとある日突然逮捕されるかもしれません。
確定申告せず追徴課税を受けた
例えば「山崎50年を1本だけ入手して、数年後に売却した。」この例では免許は不要です。
ですが確定申告で雑所得として、住民税を支払わなければならない可能性が高いです。
この解釈は「生活用動産の販売」として当局が認めるかどうかに掛かっています。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 所得税法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二.書画、こつとう及び美術工芸品
引用:所得税法施行令第25条
1万円で1本だけ買ったウイスキーが、数年後に25万円になった場合は、免許も確定申告も基本的には不要と考えられます。
ですが、たった1本でも売却で100万円の現金を得た場合は、確定申告が必要になる可能性もあります。
高額ウイスキーを売却する場合は、個人の申告に強い税理士の方に事前に相談するのが良いです。
黙って高額販売すると、1〜2年後に追徴課税が来る可能性もあります。高額であるほど争う可能性があるので、法律に沿った正しい申告や手続きを推奨します。
相続で失敗した
これも上記の続きですが、1本10万円相当のウイスキーを100本相続して、実質1000万円相当のウイスキーを家族が相続したとします。
この評価額で揉めることになりそうです。取得価格で算出するのか、時価相当額で算出するのか、担当者によって異なりそうです。
ウイスキーの価格というのは生物で、1本の売却であれば10万円でも、10本同時に売れば1本5万円まで相場が落ちることもあります。
このあたりを加味して上手に、正しい申告する必要があります。
例えば、5000万円近い価格で売買される「山崎50年」でも飲用目的で相続すれば、また話は異なります。
キャップを開封すれば、その時点で本来は価格が5000万円から100万円相当まで下ってしまいます。
この当たりをどうするかは、税理士や弁護士など専門家に相談することになりそうです。
飲んでしまった
最大の失敗は、酔った勢いでウイスキーを開封してしまった場合。
どれだけ高級なウイスキーでもキャップを開ければ価値は100分の1です。
美味しいウイスキーを楽しむという最高の経験ができるので、株や仮想通貨と違って、取引価格が落ちてもストレスは少ないですね。
皆様も上記の失敗に注意しつつ、ウイスキー投資を楽しんでください。
ちなみに、「法人設立」「古物商許可申請」と「酒類販売業免許」を行い毎年正しく決算を行えば、完全に合法的にウイスキー投資ができます。