ボトルを売却する方法はいくつかありますが、本数が少ない場合は「買取専門店」か「個人売買」を利用することになります。
売却による酒税法については別の記事で細かく解説しているので、手数料について解説してみます。
手数料は約10%前後
対面のオークションでは、約20%近く手数料を取られてしまいますが、「ヤフオク」や「メルカリ」など主要の個人売買では約10%の手数料で売却できます。
楽天市場の運営する、「ラクマ」では手数料が6%、「ペイペイフリマ」では手数料が5%になっています。
出品者によっては、「別のサイトにも出品しているので〜」と暗に示唆し、手数料の安いサイトに誘導する場合もあるようです。
例えばメルカリでは10万円で売却すると約9万円が入金されます。ラクマでは約9万6千円入金されるので、手数料の安いサイトでは若干値引き対応することが可能になります。
雑所得は取得金額を除いた利益を計上
簿記3級の浅い知識ですので、間違っているかもしれませんが、次のようになると思います。
1本5万円で購入したウイスキーが、10万円で売却できた場合。
10万円の売却からメルカリの場合は1万円が「支払手数料」として差し引かれます、入金された9万円から取得価格5万円を引くので、利益が4万円となります。宝飾品ではないので譲渡所得ではなく、雑所得に該当しますので、多くの方は年間20万円まで確定申告・住民税申告の必要はないはずです。
「雑所得とは?税率や控除を理解して確定申告に備えよう」こちらのサイトに雑所得について詳しく載っているので気になる方はお読み下さい。
経費がどこまで認められるかはケースバイケース
必要経費として、「その総収入金額を得るために直接要した費用の額。その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」とあるので、メルカリなどの支払手数料は「一般管理費」に該当すると思います。
例えば当サイトの、有料マガジンに加入されている方は、「通信費」もしくは「新聞図書費」などで経費計上しても問題ないと思います。
このあたりは担当者によって判断が異なると思いますが、当サイトは「ウイスキー投資専用マガジン」ですので、認められる可能性は高いと思います。
つまりウイスキーを50万円売却したとしても、取得金額と手数料を抜き、情報収集にかかった費用や店に買いに行った交通費などを計上できるはずです。
さすがにバーの飲食費を計上すると、当局と揉める可能性はありますが、本格的に投資をしていて「何にために、何を飲んだ」など詳細を領収書にメモして、半分を経費・半分を自家消費として計上するなどすれば、一部認められるかもしれません。
上記は地方税の話で、酒税は国税の管轄になります。仮に毎月コンスタントにまとまった量を売買していると、確定申告を正しく行っていても、国税局査察部の酒税・酒類担当部門からお尋ねされますので売却は慎重に行うことをお勧めします。